ひろゆき(西村博之)に喧嘩を売った弁護士とは誰?経歴と理由は何?

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ひろゆき氏(2ちゃんねる創設者)が、ツイッターで『喧嘩を売った弁護士』に受けて立つと話題になっています!

この記事では、‟論破王” ひろゆき氏に突然『喧嘩を売った弁護士』とはいったい誰でどんな経歴の人物なのか、そしてその理由やキッカケについてご紹介します!

弁護士は何者?

名前とプロフィール

最初に、‟論破王” ひろゆき こと 西村博之氏に対して、ツイッターにつぶやきを書き込んだ弁護士についてご紹介します。

弁護士の名前は、渡辺輝人(わたなべ・てるひと)氏です。

渡辺輝人氏の基本情報をご紹介します。

【渡辺輝人(わたなべ・てるひと)】
* 職業:弁護士
* 所属:京都弁護士会
* 事務所:京都第一法律事務所
* 生年:1978年(2021年に42歳になる年齢)
* 学歴:上智大学法学部 卒業
* 弁護士登録年度:2005(平成17)年
* 現職(2021.6現在)
・日本労働弁護団 全国常任幹事
・自由法曹団 常任幹事
・過労死弁護団 全国連絡会議会員
・日本労働法学会 会員
・京都脱原発弁護団 事務局長
* 過去の主な役職
・京都弁護士会 副会長(2019年度)
* 特記:残業代計算用エクセル「給与第一」開発者

上記を見ても分かるように、弁護士・渡辺輝人氏は「労働問題」に対して特に力を入れているようです。

また ‟ナベテル弁護士” と呼ばれていることも分かりました!

渡辺輝人氏のより具体的な取り扱い事件も、次の項でご紹介します。

勝利した事件

ひろゆき氏に『喧嘩を売った』とされる、弁護士の渡辺輝人氏は「労働問題」の中でも労働者側の弁護を行っているようです。

所属事務所のHP上で明らかにされている、「勝利した主要な労働事件」とはどんなものでしょうか?

『残業代請求』『労災、過労死等』『解雇、雇い止め等』『その他』の大きく4つに分けて紹介されています。

事件名・事例が多いので、サクッと把握していただければと思います。

残業代請求

  • ヤサカタクシーのグループ企業のタクシー乗務員の残業代請求事件で歩合給による残業代支払を無効とした事例(大阪高判平成31年4月11日 労働判例1212号24頁 洛陽交運事件)
  • 精肉店営業会社勤務の労働者の残業請求事件で固定残業代を無効とした事例(大阪高判平成29年3月3日、京都地判平成28年9月30日 労働判例1155号5頁以下 鳥伸事件)
  • 学習塾大手「類塾」に対する残業代請求事件(京都地判平成27年7月31日 労働判例1128号52頁 類設計室事件)
  • 高級ホテルにおける成果に連動した固定残業代を無効とし全額支払いを命じた事例(糸瀬弁護士と共同。労働判例1060号83頁 トレーダー愛事件)
  • アリさんマークの引越社(株式会社引越社関西)に対する残業代請求事件
  • 元横綱がプロデュースするちゃんこ鍋店に対する残業代請求事件、労働委員会申立等(藤井弁護士らと共同。残業代請求について労働判例994号89頁)

ー 京都第一法律事務所 HP ー

労災、過労死等

  • 六条院小学校校長の脳内出血(生存)について公務災害認定された事件
  • 御所南小学校の教員過労死について公務災害認定された事件
  • 長期にわたる職場におけるいじめにより適応障害を発症したことについて労災認定した事件
  • ごぼうカット作業中の指切断事故で発生したPTSD様の精神障害を労災認定した判決(労働判例1103号70頁 国・京都下労基署長(ケー・エム・フレッシュ)事件)
  • 大手不動産会社における営業職員の過労自死事件(勝利和解)

ー 京都第一法律事務所 HP ー

解雇、雇い止め等

  • 京都市新採教員分限免職事件
  • 京都新聞子会社の雇い止め事件(労働判例981号165頁 京都新聞COM事件)※記事は仮処分段階のものですがその後京都地裁でも勝利し解決しました。裁判所HPで地裁判決文を読めます(外部ページ:こちらをクリック)。
  • 高齢者雇用安定法下での再雇用後の雇い止め事件(労働判例1022号35頁 エフプロダクト事件)※記事は仮処分段階のものですがその後京都地裁でも勝利し解決しました。裁判所HPで地裁判決文を読めます(外部ページ:こちらをクリック)。

ー 京都第一法律事務所 HP ー

その他

  • 会社の労働組合支部長に対する張り紙が、本人との関係で名誉毀損行為、組合との関係で不当労働行為と認定され慰謝料が認容された事件(名古屋地判平成29年3月24日 労働判例1163号26頁 引越社事件)

ー 京都第一法律事務所 HP ー

労働問題に関しては、雇用する企業や団体と雇用される労働者(従業員)との間で非常に大きな問題です。

本来雇用者と雇用される従業員は、労働契約のもと同等の立場ですが、実際は労働者(従業員)の立場は圧倒的に弱いものです。

現在は大企業でも労働団体を認めていないところもありますし、中小企業には当然労働者を守る組織はほぼありません。

労働問題が起きた時、労働基準監督署や弁護士等に相談することになりますが、立証や労働紛争の解決には非常に時間がかかり、労働者側の負担は精神的にも経済的にも大きくなります。

そこを特化しているという部分で、弁護士としても人としても非常に正義感の強い人物であると感じます。

ソフト開発と著書

給与第一

ひろゆき氏に『喧嘩を売った弁護士』渡辺輝人氏は、エクセルを使ったソフト「給与第一」を開発しています。

調べたところ、このソフト「給与第一」は非常に優秀なソフトのようです。

残業代請求に関しては給与額や労働時間を記入すると

週40時間超、月60時間超、深夜早朝分を含む残業代と
遅延損害金を自動計算するソフト

ー 京都第一法律事務所 HP ー

しかも、無償で提供されているようです。

細かなバージョンアップもされており、マニュアルも添付されているというとても親切なものです。

ただし著作権については、弁護士・渡辺輝人氏に帰属しているため、訴訟などに当たって資料として使う際には連絡が取った方が良いと感じました。

著書

弁護士・渡辺輝人氏は、現在までに2冊の本を出版しています。

  • 2014年:『ワタミの初任給はなぜ日銀より高いのか? ナベテル弁護士が教える残業代のカラクリ』(旬報社 )
  • 2018年:『残業代請求の理論と実務』(旬報社)

いずれも労働者サイドからの視点で書かれている著作です。

渡辺輝人氏は、専門誌「労働法律旬報」「判例タイムズ」などへの寄稿も多数行っています。

講演会も行うなど、労働問題に詳しい弁護士として有名な人物のようです!

なぜ喧嘩を売ったのか?

報道

‟論破王” ひろゆき こと 西村博之氏に弁護士・渡辺輝人氏が『喧嘩を売った』とされているのは、ひろゆき氏のツイッターが発端でした。

報道は2021年6月27日、9:35配信です。

私が確認した記事のタイトルは、

ひろゆきさんが弁護士から売られた‘’喧嘩‘’を受けて立つ…フォロワーからはヤンヤの喝采

記事の中心内容は、以下になります。

きっかけは渡辺輝人弁護士のつぶやきだ。

「ひろゆきって、ヤミの世界の人でしょ。
いつから表街道を堂々と歩けるようになったの?
しかもご意見番みたいな、最もさせてはいけない立場で」。

ひろゆきさんはこのツイートを自らのツイッターに添付し
「弁護士でありながら、
名誉棄損行為をしてる人のほうがだどうかと思いますが、
渡辺さんは他人を中傷する特権をお持ちだと考えているんですか?」

と冷静にブッタ斬った。

ー 中日スポーツ ー

これだけを見ると、確かにひろゆき氏の怒りも分かる気がします。

2人の間にこれまで何か事件がらみのことがあったか、確認しましたがそうではないようです。

当然ながら弁護士が現在受任している訴訟等の弁護にかかわる発言を、ツイッターなどですることはできないはずです。

一般的な一意見として、渡辺輝人氏がツイートしたのだと思います。

また、突然このツイートがされた訳ではなく、弁護士の渡辺輝人氏は数時間前にひろゆき氏に対する別のツイートも行っていました。

経緯

確認できた弁護士・渡辺輝人氏のひろゆき氏に対するツイートは、2021年6月26日の夕方に始まったようです。

それが引用も含めた、こちらのツイートです。

2ちゃんねるがツイッターやFBにならなかったのは、
誰かが追い込んだからではなく、
最初から適法な運営をする気がなく、
裁判所の命令を無視して
間接強制を踏み倒すアウトローとしてしか継続できなかったからですよ。

法外の存在なので、ひろゆきが運営を簒奪された経緯もアウトロー。

ー Twitter ー

これにリツイートがあり、さらに渡辺輝人氏がツイートしています。

まともな個人事業主や会社形態を取っていれば、
管理者が管理権を不適法に簒奪されるなんて事態、
そしてその権限をいまだに奪還できない、
なんてことは有り得ない。

ー Twitter ー

2ちゃんの違法性は
匿名の集団による名誉毀損とか差別とか脅迫の放置なので、
本質的な部分では100年以上前から法律が変わってないし、
今後も変わらない分野です。

ー Twitter ー

そして問題となったひろゆき氏に『喧嘩を売った』ツイートになります。

ひろゆきって、ヤミの世界の人でしょ。
いつから表街道を堂々と歩けるようになったの?

しかもご意見番みたいな、最もさせてはいけない立場で。

ー Twitter ー

この弁護士・渡辺輝人氏のツイートを知った、ひろゆき氏が上記のツイートを引用しニュースになったようです。

ひろゆき氏のツイートが以下になります。

弁護士でありながら、
名誉棄損行為をしてる人のほうがだどうかと思いますが、
渡辺さんは他人を中傷する特権をお持ちだと考えているんですか?

ー Twitter ー

この最後のひろゆき氏のツイートのみが、メディアに報道されたのです。

影響力

ひろゆき氏の言葉は逐一ニュースになり、毎日必ず取り上げられるほどの影響力があります。

フランス在住でありながら、TV出演・YouTube・Twitter・著書など日本への影響力・発言力が非常に高い存在です。

ひろゆき氏のフォロワー数はツイッターだけでも1,100万人超、対する弁護士・渡辺輝人氏は51,800人です(2021.6.27現在)。

これで圧倒的なフォロワー数の違いと、事の発端となったツイートが渡辺輝人氏から発信されたものであったことが分かります。

そもそもはSNSのプラットホームの話題だった模様ですが、2ちゃんねるを引き合いに出すまではまだよかったのかもしれません。

ただ弁護士という立場から、有名人と言えども個人名を出して非難することについて、私は個人的に疑問に感じています。

  • アウトロー
  • 法外な存在
  • ヤミの世界の人

という表現は、弁護士と言う法曹界に身を置く人物が、個人のアカウントで行っていいものなのかなと疑問に感じます。

差別的な表現にしか見えないからです。

それぞれの言葉の基準も、はっきりしません。

渡辺輝人氏はツイッターは個人的なものと考えているのかもしれませんが、アカウントには所属事務所棟を明記し、相談についても促しています。

渡辺輝人
弁護士/日本労働弁護団常任幹事、自由法曹団常任幹事、京都脱原発弁護団事務局長/京都第一法律事務所所属/残業代計算用エクセル「給与第一」開発者/労働者側の労働事件・労災・過労死事件などを手がけています。ツイッターみて来られた労働者の方の労働相談は無料。
ー Twitter ー

公的な部分も大きいアカウントだと思います。

私が感じた差別的な言葉について、渡辺輝人氏が弁護士として法的な根拠を併記していれば違う印象かもしれませんが、法廷で同様の表現で弁護を行うことができるのでしょうか?

考え方や表現の自由はありますが、渡辺輝人氏が労働問題の解決で労働者側の弁護で実績のある弁護士であったことが分かり正直残念でした。

ひろゆき氏の肩を持つわけではありませんし、過去について詳細を知らない立場の私としてはフラットな気持ちでこのニュースを見たつもりです。

実際、ニュースがつけたタイトルのように弁護士の渡辺輝人氏が『喧嘩を売った』とは思えません。

ただ、表現に関しては自分の先入観が入ってしまっている気がします。

直接的な関係のない人物を、差別的な言葉を使って批判するのは弁護士という立場としていかがなものかということです。

まとめ

この記事では、‟論破王” ひろゆき こと 西村博之氏に弁護士・渡辺輝人氏が『喧嘩を売った』ニュースについて、渡辺輝人氏がどのような人物であるのかや今回の事件の経緯や理由についてご紹介しました。

弁護士として渡辺輝人氏が非常に優秀であること、労働問題に関するスペシャリストであることも分かりました。

ただ、どんなに結果を出してきた実力のある弁護士の先生であっても、人権にかかわる差別的な言葉の使用は理解できませんでした。

弁護士の渡辺輝人氏がツイートし、ひろゆき氏がこの言葉に反応した後、渡辺輝人氏からこの件に関する対応は確認できていません。

日曜日でお休みということかもしれません。

続報があれば、再度ご紹介させていただきたいと思います。

それでは、最後までご覧いただきありがとうございました!

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